相続税還付対策にメス!「2020年度税制改正」が賃貸経営オーナーに与える影響

相続/節税/保険
  • 税理士
この記事が気になる

【この記事が気になるとは】
会員様限定のサービスです。 会員の方は、「ログインする」そうでない方は、
会員登録して再度アクセスしてください。

ログインする ⁄  会員登録する
閉じる
公開日:2020年6月8日
更新日:2020年7月6日

その他の改正項目と節税に有効な配偶者居住権

その他の改正内容として、創設された低未利用地の100万円特別控除は、地方などの空き家対策が主眼です。これ以外は、主に既存の特例の延長となります。

また、今回の改正ではありませんが、重要な点を付け加えておきます。過去の税制改正で決まった高所得者への増税策が今年から完全適用されること。この4月1日から新設される「配偶者居住権」が新たな相続税対策として注目されていることです。

「配偶者居住権」が二次相続の対策に!配偶者居住権は評価が0円

「配偶者居住権」とは、相続で残された配偶者の生活を保護するために、被相続人と共に住んでいた自宅に無償で住み続けられる
権利のこと(終身または一定期間)です。

民法改正で創設され、2020年4月1日以降に開始した相続から適用される。配偶者が死亡した場合(または期間満了で終了した場合)、配偶者居住権は贈与や相続の対象になりません。

つまり、二次相続では配偶者居住権の評価が0になり、相続税の節税に活用できます。

相続税還付対策にメス!「2020年度税制改正」が賃貸経営オーナーに与える影響0

その他の改正項目

  • 低未利用土地等を売却した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

延長項目(延長期間)

  • 少額減価償却資産の特例(2年)
  • 交際費の損金不算入制度(2年)
  • 10年超保有の事業用資産の買い替え特例(3年)

2018年度税制改正で決まり、2020年分の所得税から適用される主な項目

  • 給与所得控除、公的年金等控除の縮小
  • 基礎控除の一律10万円引き上げ、高所得者は段階的に引き下げ

※この記事内のデータ、数値などに関しては2020年6月8日時点の情報です。

取材・文/木村 元紀 イラスト/福々ちえ

この記事をシェアする

関連する企業レポート

関連するセミナー・イベント

関連する記事