高齢者の受け入れに好影響?何が変わった?「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が策定
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公開日:2023年5月18日
更新日:2024年9月12日
民間賃貸住宅において、単身高齢者が死亡した後の残置物や賃貸契約の解除をスムーズに行うための「モデル契約条項」が、国交省・法務省にて策定されました。これにより、単身高齢者が住すまいを確保しやすくなることが期待されています。概要をご紹介しましょう。
「モデル契約条項」策定の背景と概要について
近年、賃貸住宅で単身高齢者が亡くなった後に、相続人の有無や所在がわからず、賃貸契約の解除や家財などの残置物の処理に困るケースが発生しています。
またそのリスクを恐れ、単身高齢者の入居を拒むオーナーも少なくありませんでした。
そこで貸主の不安感をなくして単身高齢者の住居を確保するため、国土交通省と法務省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を昨年6月に公開しています。
内容は賃貸借契約の締結前に、「入居者」が「受任者」を選定して①賃貸借契約の解除と②残置物の処理に関する死後事務委任契約を締結し、「オーナー」と「入居者」の間の賃貸借契約に①②に関連する条項を盛り込んでおくことが有効とされています。
受任者になる人
推定相続人のいずれかが望ましいですが、困難な場合は居住支援法人や管理会社を受任者に選定。オーナーは入居者(の相続人)と利益相反の関係にあたるため、受任者にはなれません。
モデル契約条項の利用の注意点
●単身高齢者(60歳以上の方)の入居契約での利用を想定されています。個人の保証人がいたり、若い入居者の場合は、民法や消費者契約法に違反して無効となる可能性があります。
●入居者と受任者が内容を十分理解したうえで、契約内容に同意することが必要です。
詳しい内容は国土交通省ホームページでご確認ください
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2022年5月18日時点のものです。