生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説

相続/節税/保険
この記事が気になる

【この記事が気になるとは】
会員様限定のサービスです。 会員の方は、「ログインする」そうでない方は、
会員登録して再度アクセスしてください。

ログインする ⁄  会員登録する
閉じる
公開日:2024年2月8日
更新日:2024年3月8日
生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説1

相続税対策に関する話題では、必ずといっていいほど出てくる「生前贈与」。生前贈与とは、どのような仕組みで、なぜ相続税の節税になるのでしょうか。2023年の税制改革で生前贈与についてのルールが変わり、今後さらに生前贈与を検討する人は増えると思われます。今回は不動産を中心に、生前贈与のメリット・デメリットや注意点などをまとめました。

【登録はすべて無料】オーナーズ・スタイルでは様々なメディアで情報を発信中!

お役立ち情報を
週2回無料で配信中!
約100pの情報誌を
年4回無料でお届け!
オーナーズ・スタイル
お役立ちメルマガ

メルマガ登録はこちら
賃貸経営情報誌
オーナーズ・スタイル

情報誌の読者登録はこちら

 

生前贈与とは

所有している財産を他者に渡すことを「贈与」といいます。現金のほか、不動産や有価証券などの財産を所有者の死後に引き継ぐ「相続」に対して、所有者が生きている間に自身の意思で財産を渡すのが「生前贈与」です。財産を贈与する人は「贈与者」、財産を受け取る人は「受贈者」と呼ばれます。

個人間の贈与には、親子間や親族間、他人同士などの関係にかかわらず「贈与税」がかかります。基本的にはその年の1/1~12/31の間に発生した贈与を対象に、1年間あたりの基礎控除額である110万円を超えた分に課税されます。不動産の場合は不動産評価額を基準にします。

不動産贈与と売買の違い

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

「将来、相続税がかかるのであれば、生前に所有する不動産の名義を子や孫に換えておきたい」そう思う方もいるでしょう。その方法に贈与と売買があり、それぞれ以下のような違いがあります。

不動産贈与

不動産の名義を書き換える=贈与ですので、贈与税がかかります。贈与税は不動産評価額から110万円を控除した金額が多いほど税率が上がる「累進課税」という方式が採用されています。不動産贈与の税率については、この次の項で解説します。

不動産売買

親が所有している不動産を子どもが買う方法で、「親族間売買」といいます。支払いが行われて売買が成立すれば贈与税はかかりませんが、売却金額に応じて売った側に譲渡取得税が課税されます。譲渡取得税の計算方法についても、のちほど詳しく解説します。

また、親族間ということで適正価格での取引かどうかは厳しくチェックされ、ローンの審査が通りにくい場合があります。

贈与税の計算方法

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

前述のとおり、贈与税は「累進課税」といって課税額が増えるごとに税率が上がっていく方式が採られています。税率は一般税率と、特例税率に分かれます。

課税価格 = 受贈額 - 基礎控除110万円
贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

一般税率|兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに適用
生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2
特例税率|18歳以上の子や孫が両親や祖父母から贈与を受けた場合に適用
生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

例えば、贈与財産が500万円だった場合

500万円 - 基礎控除110万円 = 課税価格390万円
一般税率…390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
特例税率…390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

と納める税金の額が変わります。

暦年贈与とは

暦年贈与ができることを含め、生前贈与には相続にない様々なメリットがあります。

特定の人に特定の財産を残すことができる

死後に行う相続と違い、生前贈与では所有者の意思で贈与の相手を選ぶことができます。そのため、渡したい相手に確実に財産を渡すことができるのが大きなメリットといえます。

相続税の軽減効果がある

相続税は、相続時の遺産総額に対して課税されます。そのため生前贈与で財産を減らしておくことで、将来の相続税を軽減する効果が期待できます。

減税効果が累積する

暦年贈与では、受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除があります。そのため一気に相続財産を減らすのには向いていませんが、何年かに分けて贈与することで効果が蓄積し、相続時の税負担を軽くすることができます。

税制改正のリスクを回避できる

税法は頻繁に改正されています。そのため、今の節税対策が将来も必ず有効とは限りません。贈与は思い立った時にできてその年の税制で課税額が決まりますので、生前贈与しておくことで、将来の税制改正のリスクを避けることができます。

贈与時期を選択でき、評価額の上昇の影響を防げる

不動産贈与の税額は、贈与が成立した時点での不動産評価額で決められます。そのため、将来明らかに価値が上がると見られる土地の場合は、タイミングの早い贈与の方が、税金を抑えられる場合があります。

相続ではなく生前贈与が適しているケース

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

相続には相続税、贈与には贈与税がかかりますが、同じ財産を渡すにしても「相続」ではなく「生前贈与」をした方が税制上、有利なケースが存在します。例えば次のような場合です。

将来値上がりする土地を所有している

前項のメリットで触れた通り、将来価値が上がりそうな土地や有価証券を早めに贈与しておくことで、相続時の節税効果が期待できます。

賃貸アパートなどの収益物件を所有している

賃貸物件は、課税評価額が時価の50~60%と低くなります。そのため、建物にかかる税金が安く抑えられます。さらに、贈与後は賃貸収入が受贈者のものになるため、将来の相続税納税に備えることができます。

婚姻期間が20年以上の配偶者に贈与したい

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはそれを得るための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除が受けられる「配偶者控除」が適用されます。贈与税の配偶者控除は、「おしどり贈与」とも呼ばれます。

まだ若く、多額の財産を所有している

110万円の控除額内で複数年かけて贈与を行う暦年贈与は、将来の相続額が多くなりそうで、かつ相続まで年数がありそうな場合に、より有効といえます。

受贈者が多く存在している

暦年贈与における110万円の基礎控除は贈与対象者ごとに適用されるため、分散させることで節税効果が上がります。

相続時精算課税制度とは?

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

暦年贈与の他に、生前贈与の方法に「相続時精算課税制度」があります。これは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して贈与する場合に選べる制度で、累計で2,500万円までが控除されます。

将来、贈与者が亡くなった時に、受贈者はそれまで贈与された財産を相続財産に加算して相続税を払います。すでに支払い済みの贈与税額は控除されるため、相続税額から控除しきれない分があれば、申告をすることで還付を受けることができます。

相続時精算課税制度は、2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税となるものの、相続時に合算・課税されるため、直接的に税金を減らせるわけではありません。そのため節税効果がなさそうに見えますが、次のようなメリットがあります。

相続時精算課税制度のメリット

「累計2,500万円」という大きな控除が相続時精算課税のメリットの1つです。控除2,500万円は贈与者ごとのカウントとなるため、父母と祖父母それぞれから贈与を受けた場合は2,500円×6で、1億5,000万円までが非課税となります。

2,500万円を超えた分の税率は一律20%。累進課税である暦年贈与の場合は、2,500万円の贈与に対して特例税率でも45%となるため、これもメリットといえます。

さらに、不動産などを相続時精算課税で贈与した場合、相続時ではなく贈与時の評価額が適用されます。そのため、相続時に値上がりしそうな不動産や収益物件は、相続時精算課税制度を適用して生前贈与することで、課税遺産総額をおさえることができます。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税の注意点は、一度でも相続税精算課税を使うと、暦年贈与は使えなくなってしまう点です。また、贈与税がかからない場合も税務署への申告義務があることも頭に留めておきましょう。

さらに、相続時精算課税制度を利用して贈与した土地は、小規模宅地等の特例が適用されなくなります。小規模宅地等の特例では土地の評価額を最大80%下げることができるため、相続時精算課税制度による生前贈与でかえって税額が高くなる場合があります。

新しくなった相続時精算課税制度

2023年の税制改正で、2024年1月1日以後の贈与について毎年110万円の基礎控除が創設されました。年110万円以内であれば贈与税や相続税はかからず、110万円を超える部分の累計額に特別控除額2,500万円が適用されます。これにより、より生前贈与がしやすくなります。

土地の生前贈与や売買で贈与税以外にかかる税金

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

不動産を生前贈与や親子間売買で渡した場合、贈与税以外にも以下のような税金がかかります。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を買ったときや贈与されたときにかかる税金のことで、都道府県への納税となります。相続による取得には不動産取得税はかかりません。

不動産取得税額 = 不動産評価額 × 税率(4%)

ただし、2024年3月31日までの取得には以下の軽減措置がとられています。

宅地・・・不動産評価額 × 1/2 × 3%
住宅・・・不動産評価額 × 3%

登録免許税

登録免許税は、登記手続きの際に収める税金です。贈与による所有権移転登記での登録免許税の税額は以下のとおりとなっています。

登録免税額 = 不動産評価額 × 2%

こちらも2024年3月31日までの登記には、土地は2.0%→1.5%、中古建物は2.0%→0.3%に、それぞれ軽減されます。

譲渡所得税

「譲渡」といっても、この場合は「売買」と同じ意味になります。贈与税は贈与された側にかかる税金ですが、譲渡所得税は譲渡した側にかかる所得税と住民税です。課税譲渡所得は次のように計算します。

課税譲渡所得 = 収入金額 - 取得費(購入代金や手数料) + 譲渡費用 - 特別控除額

買い入れ時期が古かった、先祖代々受け継いできたなどの事情で取得費がわからない土地の場合には、売却金額の5%相当額を取得費として譲渡所得の金額を計算します。

所得税と住民税は「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かによって税率が変わります。その年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は長期、5年以内の場合は短期となります。2037年12月31日まではこれに復興特別所得税(所得税率×2.1%)が加わります。

○長期譲渡所得の場合の税額
=課税長期譲渡所得金額 × 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)

○短期譲渡所得の場合の税額
=課税短期譲渡所得金額 × 39.63%(所得税30%+住民税5%+復興特別所得税0.63%)

短期譲渡所得の方が税率は倍近くに設定されているのは、投機目的の不動産売買を抑えるためです。

生前贈与の非課税枠にはどんなものがある?

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

暦年贈与の110万円をはじめとして、生前贈与にはいくつかの非課税枠が設けられています。非課税枠の金額や条件によって税負担を減らせる可能性があるため、把握しておきましょう。

暦年課税の基礎控除

これまでも触れてきた通り、毎年110万円を基礎控除額として利用できます。基礎控除は贈与を受ける人ごとに設けられているため、配偶者と子ども3人に110万円ずつ贈与したとしても、計440万円が非課税となります。

教育資金の贈与税の非課税措置

父母や祖父母から30歳未満の子や孫に教育資金に充てるための贈与を受けた場合の特例で、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。

教育費には入学金や授業料のほか、修学旅行代や給食費なども含まれますが、受贈者側の所得が1,000万円超の場合は対象外となります。2026年3月31日までの贈与が対象です。

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置

父母や祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫のために、結婚や出産または育児に要する資金を一括で贈与した場合、1000万円(結婚に関する支払いは300万円)が非課税となる制度です。披露宴や出産以外にも引っ越し費用や不妊治療などの用途にも使えます。

教育資金、結婚・子育て資金ともに手続きは金融機関の窓口で行い、子や孫名義の口座に、一括で贈与資金を入金します。子や孫は定められた用途通りにお金を使ったことを証明する領収書等を提出して、お金を引き出します。

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

父母や祖父母などから、受贈者が住む住宅取得に充てるための資金を贈与された場合に適応されます。省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの贈与が非課税となります。

2023年末で終了予定でしたが、税制改正によって2026年末まで延長されることになりました。ただし省エネ等住宅の要件が「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」と厳しくなっています。

贈与税の配偶者控除

「相続ではなく、生前贈与が適しているケース」でも紹介した通り、配偶者が居住用不動産またはその取得資金を贈与されたときに、2,000万円まで控除されます。基礎控除とあわせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

特定障害者等に対する贈与税の非課税制度

特定障害者の方の生活費などに充てるための贈与について、特別障害者の方への贈与は6,000万円まで、特別障害者以外の方については3,000万円まで非課税となります。委託者(贈与者)は家族に限らず、信託銀行や信託会社を通して受益者(受贈者)にお金が支払われる仕組みです。

生前贈与をするときの注意点

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

贈与税には控除や特例があり、それらをうまく利用すれば税負担を減らしながら生前に財産を子や孫に渡すことができることが分かりました。しかし、生前贈与をする場合には、以下のような点に気をつける必要があります。

相続開始前3年以内の贈与に注意

生前贈与した財産のうち、相続開始前7年以内の贈与分は相続財産に加算されてしまいます。これは、相続税対策のための駆け込み贈与への対策として定められたルールで、税制改正により3年から7年まで延長されました。ただし、延長された4年間の贈与分は、総額100万円までは加算されません。

暦年贈与で年数をかけて、まとまった財産を贈与しようと考えていても、贈与者が途中で亡くなってしまえば暦年贈与の節税効果は少なくなります。暦年課税で生前贈与をするのであれば、なるべく早めに始めて、時間をかけて実行するのがよいでしょう。

連年贈与とみなされるリスク

これまでお伝えしてきたとおり、基礎控除内で毎年110万円ずつ贈与すれば、10年で1,100万円の贈与を非課税ですることができます。

しかし税務署から、あらかじめ10年間で1,100万円贈与する約束をして、毎年110万円ずつ贈与する「連年贈与(定期贈与)」とみなされてしまった場合、1,100万円全額に贈与税が課税されてしまします。

連年贈与の認定を避けるために、以下のような手続きをしておくとよいでしょう。

・贈与契約書を結び、贈与者と受贈者の双方が自ら署名捺印する
・受贈者本人の口座への振込などで、財産が受贈者に渡った記録を残しておく
・年によって贈与する金額や時期をずらし、単発の贈与であることを強調する
・基礎控除の110万円を少し超える金額を贈与し、申告して贈与税を納めておく

最後の方法はその年の節税にはなりませんが、財産が大きい場合や準備期間が短い場合などは、相続税額と比べてトータルの税額が安くなることがあります。

遺留分侵害額の請求

遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取り分のこと。遺留分を侵害されたとき、侵害された相続人は遺留分に相当するお金を請求することができます。

遺留分は、遺産だけでなく生前贈与された財産も対象となります。多額の生前贈与によって遺留分を侵害してしまったら、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分侵害額請求権」を使って財産の取り分を請求する可能性があります。

ただし遺留分侵害額請求ができるのは「遺留分の侵害を知った日から1年以内」と期限が定められています。さらに、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると時効が成立します。

登録免許税の税率

登録免許税の項にもあったとおり、不動産の登記書き替えには税金がかかります。贈与による所有権移転登記での登録免許税の税率は2%。評価額5,000万円の不動産を贈与した場合の税額は100万円となります。

実は、登録免許税は相続の方がかなり税率は低く、0.4%となっています。5,000万円の不動産の例に当てはめると登録免許税は20万円。贈与と相続で80万円もの差が出てしまいます。

名義預金は贈与にならない

贈与者が自らの管理する印鑑で作った口座に振り込んだお金は、たとえ口座名義人が受贈者だったとしても、贈与と認められない場合があります。

よくあるケースが、親や祖父母が子どもや孫の名義で作った口座に財産を振り込む場合で、受贈者がお金の使用や処分ができる状態になければ贈与とはみなされません。必ず「受贈者が通帳と印鑑を管理している本人名義の口座」に振り込む必要があります。

親子間の贈与でも贈与契約書の作成は必須

生前贈与とは?相続税の節税対策になる理由や活用方法、使える非課税枠などを解説2

贈与は口頭でも成立しますが、たとえ親子間だとしても贈与契約書を作っておくようにしましょう。もし税務調査が入ったときに、贈与契約書がなければ相続財産として相続税が課税されるリスクがあります。また、将来の相続発生後もより公平に遺産分割ができて遺産相続トラブルを避けることができます。

贈与契約書には、以下を明確に表記する必要があります。

・いつ贈与するのか(贈与契約締結日や贈与履行日)
・誰が贈与するのか(贈与者の住所と氏名)
・誰が贈与されるのか(受贈者の住所と氏名)
・何を贈与するのか(贈与財産に関する情報、不動産の場合は)
・どうやって贈与するのか(贈与する方法)

決まった書式はありませんが、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙が必要です。紛失が心配な場合や、信ぴょう性をもたせたい場合は、公正証書として作成することもできます。

2023年度税制改正で贈与について見直しあり。今後の動きにも要注目

2023年度の税制改正では、生前贈与について大きなルールの見直しがありました。例えば相続直前に生前贈与された財産を相続財産に加算する対象期間が、3年→7年以内に延長。相続時精算課税についても2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されています。

すでにアメリカやドイツ、フランスなどでは相続税と贈与税が一体化した課税方式が採用されています。日本でもここ数年、生前贈与から相続財産への加算期間のさらなる延長や暦年贈与の廃止が議論に挙がっており、今後は相続税・贈与税一体化の方向に進むとみられています。

現時点ではどのように変わるかは確実ではありませんが、今後の動きに注目しつつ、できる限り早めの対策を立てるようにしていきましょう。

※この記事内のデータ、数値などに関して本記事は、2024年1月23日時点の情報をもとに制作しています。

取材・文/石垣 光子

ライタープロフィール
石垣 光子(いしがき・みつこ)
情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。

【登録はすべて無料】オーナーズ・スタイルでは様々なメディアで情報を発信中!

お役立ち情報を
週2回無料で配信中!
約100pの情報誌を
年4回無料でお届け!
オーナーズ・スタイル
お役立ちメルマガ

メルマガ登録はこちら
賃貸経営情報誌
オーナーズ・スタイル

情報誌の読者登録はこちら

 

この記事をシェアする

関連する企業レポート

関連するセミナー・イベント

関連する記事