再建を見据え、地震保険への加入を!熊本地震では新耐震でも倒壊
相続/節税/保険
公開日:2019年6月24日
更新日:2019年11月15日
目次
東日本大震災でオーナーはどう経営再建したか
地震保険
支払われた保険金による建物被害の補修のほか、既存の債務を解消したり、保険金を頭金に有利な住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を受けるなど、多くのオーナーの事業再建を支える決め手となった。
返済猶予・期間の延長申請
東日本大震災では、被災前に組んだローンの返済猶予や、返済期間の延長を金融機関に申請する人も多かった。金融庁もこれに応じるよう、各金融機関へ要請している。
災害復興住宅融資の利用
住宅金融支援機構による融資制度。東日本大震災においては当初5 年間の金利ゼロ・最大5 年の元金据え置きなど、有利な条件が適用され、多くのオーナーを救った。
個人版私的整理ガイドライン(東日本大震災にのみ適用)
既存の借り入れの返済が不可能となった場合の選択肢。破産手続きとは異なり最大500 万円を目安に手元に現預金を残せるほか、個人信用情報は登録されず、新たな借り入れが可能。いわゆる二重ローン対策として利用された。
※なお、上記ガイドラインと同様の制度「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が、今年4月から始まっている。平成27年9月2日以後に災害救助法の適用を受けた自然災害に適用される。
被災者生活再建支援制度
オーナー自身が住んでいない賃貸住宅の再建を支援するものではないが、自身が暮らす住宅への被災に対して支援を受けられる。
熊本地震で犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、被災されたすべての皆様に、心よりのお見舞いを申し上げます。
※この記事内のデータ、数値などに関しては2016年7月19日時点の情報です。