2026年4月義務化!「住所等変更登記」の期限・過料リスクと、登録免許税が非課税になる「スマート変更登記」のすべて
2024年4月に施行された「相続登記の義務化」に続き、2026年4月1日から所有者の住所・氏名の変更登記についても義務化されました。正当な理由なく申請を怠った場合、裁判所により5万円以下の過料が科されることがあります。その一方、かんたん・無料で手続きできる「スマート変更登記」も始まります。概要を確認していきましょう。
過去の引っ越しも対象。2年以内の申請が必要
現在、登記簿を見ても所有者やその連絡先がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
そのため、これまで任意だった住所等・氏名の変更登記が義務化されることになりました。
改正法では、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記が必要となります。施行日より前に生じた変更も義務化の対象となり、過去の転居などを放置している場合も2年以内(2028年3月末まで)の登記が必要です。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科されるリスクがあるため、オーナーは適切な対応が求められます。
2024年4月からすでに始まっている「相続登記の義務化」と混同しがちですが、ルールは異なります。相続登記は「取得を知った日から3年以内」の申請に対し、住所等変更は「変更から2年以内」と期限がより短く設定されています。過料も、相続登記が10万円以下であるのに対し、住所変更は5万円以下です。これらは「所有者不明土地問題」解決のための両輪として、セットで管理していく必要があるでしょう。
負担を軽くする「スマート変更登記」の活用
制度を後押しするために新設されるのが「スマート変更登記」です。
流れとメリットを簡単にご紹介いたします。
①かんたん・無料の「検索用情報(氏名・住所・生年月日等)の申出」を行う
②法務局が本人の同意を得たうえで職権による変更登記を行う
不動産1件あたり1,000円の登録免許税が職権登記になるため非課税に。
※法人で所有している場合も「会社法人等番号の登記」を行えば利用可能!
現在の登記内容を改めて確認し、スムーズに手続きを行えるようにしておきましょう。
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