[新型コロナ]2021年度の固定資産税・ 都市計画税の減免制度が創設
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公開日:2020年10月19日
更新日:2020年10月26日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するため、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度が創設されています。減免措置を受ける場合、所定の手続きをとり、2021年1月31日までに市町村への申請が必要となりますので、ご注意ください。
減免制度の対象者は?対象となる税や申請方法を紹介
対象者の条件
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
(※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象)
対象となる税・減免率
●事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(評価額または取得額の1.4%)
●事業用家屋に対する都市計画税(評価額の0.3%)
申請の流れ
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Step1
認定経営革新等支援機関等で確認書をもらう
税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等(※)へ確認依頼をし、中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける。
※認定経営革新等支援機関等について詳しくは中小企業庁ページでご確認ください。 -
Step2
市町村に申告する(2021年1月末までに)
対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式(※)を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
※ご所在の市町村のホームページなどから入手ください。