近隣住民や施工会社と!退去から賃貸住宅建築までのトラブルQ&A

法律
  • 弁護士・司法書士
この記事が気になる

【この記事が気になるとは】
会員様限定のサービスです。 会員の方は、「ログインする」そうでない方は、
会員登録して再度アクセスしてください。

ログインする ⁄  会員登録する
閉じる
公開日:2018年9月1日
更新日:2019年11月18日

Q3:建築工事が始まりましたが、近隣住民から騒音がひどいと頻繁に申し入れがあり、対応に困っています。

A3:受忍限度が問題となりますが、建築会社と相談して誠実に対応をすべきです。

騒音問題について、判例は、通常人が一般社会生活上受忍すべき限度を超えるような騒音を出す建築工事は、権利侵害行為としています。時間や地域性、状況、個人差など様々な要因で異なりますが、まずは客観的状況把握が重要です。

近隣住民側は、自治体に工事騒音の測定依頼をしたり測定機器を借りるなどして客観的な騒音状況を把握し、法律や条例の基準と比較して改善申し入れや行政指導を求めるなどの対策をとることが予想されます。このような改善申し入れや行政指導を無視すると、騒音被害の程度によっては裁判所に工事中止仮処分を申し立てられたり、受忍限度を超える騒音を理由に損害賠償請求をされることもあります。建築会社と相談し、十分な配慮をすることが求められます。

Q4:新築にあたり、他人所有の私道に水道管を通したいのですが、絶対拒否で交渉が進みません。

A4:水道は必要不可欠なので、承諾が得られなくても使用が認められる場合もあります。

私道であっても、他人の所有地を勝手に利用することは原則できません。まずは所有者の承諾を得る努力をすべきです。しかし、上下水道やガス、電気は、現代の生活において必要不可欠なものです。そこで、承諾がなければ絶対に利用できないことになると、事実上生活のための土地利用ができないという理不尽な結果ともなります。

これに対しては、民法の囲繞地(いにょうち)通行権などの相隣(そうりん)関係の規定を類推適用する考え方、承諾しない行為を権利の濫用と捉える考え方、共有の場合には持分に基づく使用を認めるという考え方などによって、裁判所による調整がなされています。ただし、最も損害の少ない合理的方法であることが大前提で、償金の支払いによる調整が図られることも少なくありません。

Q5:賃貸マンションの完成が大幅に遅れたので、その間の賃料収入相当額を損害賠償請求したいです。

A5:賃料収入相当額も損害賠償請求できますが、違約金の定めに注意が必要です。

請負会社の責任で工事が遅れた場合、注文者は債務不履行による損害賠償請求ができす。賃料収入が予定されていることを請負会社が知っていれば、得られるはず

であった賃料収入相当額も損害賠償請求することが可能です。

しかし、得られるはずであった賃料収入は、満室分なのか、半分程度なのかといった具体的な立証は注文者が行うことになります。すでに締結済みの賃貸借契約書などで立証することになります。

また、請負契約書の違約金規定は、事前に双方の損害額を予定する取り決めだと解釈されますので、請負会社側からは違約金規定の範囲で賠償するとの反論が予想されます。賃貸物件の場合は、賃料収入相当額を損害賠償するよう、特約を定めておくことが重要です。

※この記事内のデータ、数値などに関しては2016年6月6日時点の情報です。

イラスト/すぎやまえみこ

この記事をシェアする