勝手にDIY?工事の解約?リフォームトラブルQ&A

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公開日:2018年9月1日
更新日:2019年11月18日

Q3:リフォーム会社のすすめで工事中に一部仕様を変更したら、代金の追加請求を受けて困っています。

A3:契約書や見積もりがなくても、追加料金を請求されることがあります。

追加・変更工事代金を定めないまま工事が行われた場合も請負契約は有効に成立し、商法の規定により、リフォーム会社は相当な報酬を請求することができると考えられています。契約書や見積もりがなくても、追加料金を請求されることがあるのです。

もっとも、サービスとして追加変更工事をしてくれることもよくあります。そこで、このような「無償」の合意があったと言えるか否かをめぐり、訴訟になることも少なくありません。訴訟になれば注文者側にも大きな負担となります。

注文者としては、無償の合意をしなければ、報酬金額について具体的な合意がなくても、追加・変更工事に見合った金額が増額されるという知識を前提に、よく確認してから依頼をすべきです。

Q4:リフォーム会社に強くすすめられて行った工事は、実は不要な工事でした。損害賠償請求できますか?

A4:不法行為などを理由に損害賠償請求ができる場合がありますが、自己防衛が重要です。

リフォーム会社から必要と言われた工事が、実は必要ではなかったというトラブルは少なくありません。金額が不当に高額だったという問題も同様です。嘘や誤った説明で工事費用等の損害が出た場合、不法行為などを理由として損害賠償請求できる場合があります。

しかし、リフォーム会社が嘘や誤った説明をしたという事実を裏付ける証拠が見つからないこともあり、そのような場合には「言った」「言わない」となり、裁判で勝つのはとても大変になります。

リフォーム会社から強くすすめられたからといってそれを鵜呑みにせず、本当に必要な工事なのか、工事費用は適切なのか、工法は妥当なのかなど、契約締結の前に、少なくとも相見積もりをとるなどの自己防衛をすべきでしょう。

Q5:空室対策として「DIY型賃貸借」を検討していますが、契約書を作成する際に注意すべきことは?

A5:特に、退去時の原状回復義務の有無や費用精算について明確に取り決めましょう。

DIYは「Do It Yourself」の略で、リフォーム会社などに依頼せず自分で行う工事のことですが、DIY型賃貸借は、借主の意向を反映して住宅の改修を行う新しい賃貸借契約として注目されています。

入居者負担による改修が予定されているため、改修がどこまで可能なのかや、原状回復の範囲はどこまでなのかが、入居希望者が選ぶ際のポイントになります。

入居者は「自分でアレンジできる分、高い」というより、「自分で 工事する分、安い」という感覚が強いようです。

つまり工事費負担を賃貸人が行わないなら、賃料が安い、原状回復義務がないなどの条件が求められる可能性があります。国交省のサイト(※)にはDIY型賃貸借の契約書例が紹介されているので参考にしてください。

※この記事内のデータ、数値などに関しては2016年12月12日時点の情報です。

イラスト/黒崎 玄

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