[新型コロナ]大家向け公的支援一覧|融資・助成金、賃料減免、持続化給付金、固定資産税の特例など
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新型コロナウイルスの影響を受けてお困りの大家さんのために国から公表されている支援策や給付金等の情報をまとめました。
資金繰りでお困りならば|政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資
新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者を対象とした、日本政策金融公庫や商工中金、信用保証協会での資金繰りでの支援を実施しています。
・最長で5年間元本の返済が不要
・利子補給で金利負担が実質ゼロに
・担保なしでの借り入れも可能
となっており、状況に応じて複数回の利用も可能となっているようです。
どのような場合にどんな支援があるのかは、下記の経済産業省『新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ』をご覧ください。
また、下記の経済産業省『資金繰り支援内容一覧表』は売上高の減少状況によって、どのような支援が受けられ、どこの窓口で相談すれば良いのかがわかる一覧表ですので、ご自身の状況と併せて参考にしてください。
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出典:経済産業省『資金繰り支援内容一覧表』
入居者賃料を免除した場合|損害の額を税務上の損金として計上
入居者が新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった際に、賃料を減免した場合、その免除による損害の額を税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。※既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても同様に取り扱われます
賃料を減免した場合の条件
- 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
- 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
- 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
詳しい内容は下記の国税庁『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ (26ページ)「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合)』をご覧ください。
売上が50%以上減少した場合|持続化給付金
5/1から申請受付を開始した「持続化給付金」。新型コロナウイルス感染症の影響でひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、法人で200万円、個人事業者100万円が給付されます。
注意をしなければいけないのが、給付の対象となる売上は確定申告書類において「事業収入」として計上するものであるということです。家賃を「不動産収入」として計上をしている個人の大家さんは給付金の対象とはなっていません。
しかし、国が家賃猶予を要請するなか、賃貸オーナーへの保障がないのは不公平という声もあがっているようです。持続化給付金の対象もこれまで変わってきているため、今後の動向も注意していきところです。
最大1年間の国税納付猶予|納税の特例猶予
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、事業等に係る収⼊に相当の減少があった場合、税務署に申請し、1年間国税の納付を猶予できます。担保不要で延滞税もかかりません。
令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が来るほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象となります。
以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)に、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
より詳しい情報については、以下の財務省が提供している資料をご確認ください。
固定資産税及び都市計画税がゼロまたは1/2に|固定資産税等の軽減、固定資産税の特例の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、中小事業者、中小企業者が所有し、事業の用に供する家屋(建物)及び償却資産(設備等)の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2になります。
この場合、不動産所有者等が賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われます。
また、個人事業者を含む中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、この特例の適用対象に固定資産税3年間免除の特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されています。2021年3月末までとなっている適用期限も2年間延長されます。
詳しい内容は下記の経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」 内の『第6章 税・社会保険・公共料金【税の申告・納付】(65~72ページ)』をご覧ください。
『コロナ』による賃貸経営トラブルについて相談ができる企業や専門家はどこ?
オーナーズ・スタイル・ネットでは、賃貸経営をしている大家さんのお悩みやお困りごとを解決するパートナー企業を『企業・専門家を選ぶ』で紹介しています。
その中から、今回のテーマ『コロナ』による賃貸経営トラブルの相談に対応している企業をピックアップしました。各ページから相談のお申込みができますので、ぜひご覧になってお気軽にお申込みをしてみてください。
賃料減額要請・テナント退去の無料電話相談窓口
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まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大が、今後の経済活動に及ぼす影響は計り知れないものになると思われます。この状況を乗り切り、賃貸経営という事業を維持させていくためにも、ぜひ積極的に国の支援制度や企業や専門家の意見を活用してみてください。
他の大家さんはどうしてる?大家さん458人のアンケート結果
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