令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ

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公開日:2022年12月27日
更新日:2024年3月14日
令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ1

「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定されました。防衛費増額財源を確保するための法人税やたばこ税の増税、NISA拡充やインボイスなど、様々な面で注目されている今回の税制改正。相続税や不動産売買にかかわる所得税、大規模修繕による固定資産税減額など、賃貸オーナーに関わりのあるポイントをまとめてご紹介します。

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【相続税】生前贈与+相続財産の「暦年課税」は3年→7年に

令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ2

現行の税制では、生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは贈与税がかかりませんが、亡くなった日から3年前までに受けた贈与は、死後に相続した財産と合算して相続税の課税対象となっています。

この、生前贈与をさかのぼって合算する「暦年課税」の対象期間が3年から7年に拡大されます。合算期間は2027年1月から段階的に延ばし、2031年1月に7年となる予定です。ただし、延長した4年分は、総額100万円までは相続財産に加算されません。

「精算課税」も見直し

2500万円までの贈与をいったんは非課税としたうえで、相続の際に贈与を合算して課税する「相続時精算課税制度」も見直されます。

現行では、少額の贈与でもすべて申告が必要ですが、年110万円までは贈与を受けても相続時の申告が不要になります。

【固定資産税】マンションの大規模修繕で減額の特別措置

令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ2

一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装など)を実施した場合、翌年の固定資産税額を減額する特例措置が設けられます。

対象期間は2023年4月から2025年3月末までで、減額される割合は1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定めるとされています。

■対象となるマンションの要件
築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
・寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保
(積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等)

【所得税・個人住民税】空き家売却益の3000万円控除を延長

令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ2

空き家の売却によって得た所得から最大で3000万円を課税対象から控除する制度が4年間延長されます。

現行では、売却前に耐震改修または解体工事をする必要がありましたが、売却後でも買主が耐震改修または解体工事をした場合は対象となるよう拡充されます。ただし、工事は譲渡した日の属する年の翌年2月15日までに実施する必要があります。

【所得税・登録免許税 他】土地の買い換え等の特例も延長

令和5年度税制改正大綱が閣議決定。賃貸オーナーに影響を及ぼすポイントをピックアップ2

上記の他、土地の流動化・有効利用による経済の循環を促進するために、以下のような改正が行われます。

■長期保有土地の買換えへの課税の特例措置
10年を超えて保有する事業用資産を譲渡して新たに事業用資産を取得した場合、譲渡益の原則 80%の課税繰延べ措置がありましたが、これが3年延長されます。

■土地の所有権移転登記に係る登録免許税率軽減措置
所有権移転登記と信託登記について、登記に係る登録免許税の税率軽減特例を3年間延長します。

■事業用土地を譲渡した場合の所得課税と個人住民税の軽減措置
優良住宅地の造成などのために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)に係る税率軽減措置を、対象事業を一部見直した上で3年間延長します。

■低額な土地を譲渡した場合の所得税の特別控除
個人が所有する低額な土地を譲渡した場合、譲渡益から最大100万円が控除される特例措置がありましたが、これを3年間延長するとともに、譲渡価額の要件を500万円から条件付きで800万円に引き上げます。

■REITおよび特定目的会社が取得する不動産への特例措置
REIT(リート=不動産投資信託)及び特定目的会社が取得する不動産について、登録免許税と不動産取得税の税率軽減・控除措置がありましたが、これが2年間延長されます。

改正された税制はいつから施行される?

今回の税制改正大綱をもとに、財務省と総務省が作成した改正法案が国会に提出されます。その後2023年1~2月に内容の審議が行われ、3月に可決・成立後、4月から施行される予定です。

今後の議論で詳細が決まってくる部分も多いとはいえ、施行まではあまり時間がありません。対応が遅れないよう、今から改正内容をチェックしておくようにしましょう。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2022年12月27日時点のものです。

文/丸石 綾野

令和5年度税制改正に関する詳細はこちら

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