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[提供:スターツ信託]

「不動産信託」とは?土地や建物などの面倒な管理・運営をまるごとおまかせできる仕組みを解説

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公開日:2023年9月6日
更新日:2024年4月1日
「不動産信託」とは?土地や建物などの面倒な管理・運営をまるごとおまかせできる仕組みを解説1

「不動産信託」というサービスをご存知でしょうか?「不動産を所有しているものの、経営に時間がさけない」「活用はしたいけど借入はしたくない」などのお悩みをお持ちのオーナー必見のサービスです。その仕組みを詳しく解説します。

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「不動産信託」とは

「不動産信託」とは?土地や建物などの面倒な管理・運営をまるごとおまかせできる仕組みを解説2

「不動産信託」とは、所有している土地や建物などの不動産をプロに預け、管理・運用してもらう制度のことです。オーナーは管理・運用してもらった収益を配当として受け取ることができます。

「不動産信託」はこんなお悩みをお持ちの方におすすめ

☑ 不動産経営に時間が割けない
☑ 土地を活用したいけど借入はしたくない
☑ そろそろ相続対策や受取人を検討したい
☑ 物件が老朽化。空室も増え始めている
☑ 修繕の要否・時期・コストの判断ができない

不動産の運用・管理をすべてまかせて収益が得られる

「不動産信託」とは?土地や建物などの面倒な管理・運営をまるごとおまかせできる仕組みを解説2

スターツ信託(株)が提供する「不動産信託」は、オーナーに代わり、オーナーの立場で土地や建物を管理・運営する新しいサービスです。

まずオーナーとスターツ信託が信託契約を結び、スターツ信託は受託者として信託目的に沿って管理・運営。

この場合、オーナーは信託の委託者であり、運用益を定期的に受け取る受益者となる。受託者となったスターツ信託が、オーナーから預かった不動産の運用計画、業者との折衝、銀行借入、完成後の管理運営まで、不動産業務に関わる面倒な手続きをすべて引き受けてくれるので安心です。

スターツ信託の「不動産信託」ここがうれしい

共有不動産を信託におまかせ

名義人全員の同意が得られにくい共有名義不動産の経営や継承に関しては、スターツ信託の専門スタッフが受益権に応じた不動産収益の分配を行います。

オーナー名義の借り入れが不要

事業資金の調達はスターツ信託が行うため、オーナーによる借入や連帯保証人は不要。手元資金がなくても有効活用が可能になります。

資産の承継者を決められる

将来の後継者を指定でき、特定の後継者や条件を備えた後継者を指定したい場合や、継がせたくない相手を指定することも可能。

プロが運用・管理するから安心

スターツグループの総合力を生かした運営ノウハウを駆使。大切な資産を確実に守り、健全な不動産経営をサポートします。

自分の状況に合った不動産信託の形が選べる2つのサービス

「不動産信託」とは?土地や建物などの面倒な管理・運営をまるごとおまかせできる仕組みを解説2

スターツ信託が用意している主なサービスは2種類あります。

1つは預かった土地を有効活用し、運用方法の検討から実際の運営まですべて代行する土地所有者を対象とした「土地信託ぜんぶおまかせサービス」。

もう1つが預かった賃貸不動産の入居率向上、運営コストの適正化など、資産価値の向上を目指す建物所有者が対象の「不動産管理委託もっと楽々サービス」です。

2009年に総理大臣免許を取得し不動産信託業に参入したスターツ信託の不動産信託件数は、2023年1月時点で300件を超える。不動産に関するお悩みをお持ちの方はぜひ一度相談してみてください。

実際に不動産信託をしたオーナーのインタビューを公開中!

スターツ信託のホームページでは、実際に不動産信託をしたオーナーのインタビューを多数公開中。個々に異なる悩みや事情に対して、スターツ信託が不動産信託でどのように解決していったかがよくわかるので、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事内のデータ、数値などに関しては2023年6月7日時点の情報です。

取材・文/本多 智裕

ライタープロフィール
本多 智裕(ほんだ・としひろ)
京都大学文学部史学科卒。(株)リクルート勤務を経て、フリーランスのコピーライター、ディレクターとして独立。建築・不動産情報誌、土地有効活用雑誌等の広告・記事の執筆のほか、ハウスメーカーや賃貸管理会社、生命保険会社等の会社案内、分譲住宅・マンションのパンフレット制作にも多数携わる。

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