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[提供:七福計画]

税務署に否認されない・認知症も対応。「生命保険」を使った生前贈与|七福計画

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公開日:2020年9月2日
更新日:2021年7月2日
税務署に否認されない・認知症も対応。「生命保険」を使った生前贈与|七福計画1

相続対策として、生前贈与をお考えの方も多いのでは?しかし、生前贈与が税務署に認められないケースが多いことをご存じでしょうか。今回は、税務署に否認されない、生命保険を活用した相続対策について、生命保険のプロフェッショナルである七福計画(株)川西こうじ代表にお話を伺いました。

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生命保険を活用した相続対策のポイントを解説!

税務署に否認されない・認知症も対応。「生命保険」を使った生前贈与|七福計画2

暦年贈与は、相続対策として効果的と言われています。しかし、生前贈与を税務署に認定されるためには、毎年の贈与契約書の作成など、さまざまな要件を満たす必要があり、認められないケースが多いことをご存知ですか?

今回は、税務署に否認されない、生命保険を活用した相続対策をご紹介しましょう。ポイントは、「契約者である親が保険料を支払った後に、契約者を子に名義変更すること」。

名義変更の時点では税金は発生しません。新たな契約者となった子は自分の意思で自由に、保険を減額して解約返戻金を毎年受け取ることが可能になります。

この返戻金は暦年贈与とみなされ、年間110万円の控除枠を超えた分には贈与税が課税されますが、かなりの額の現金財産を子に移して、相続財産を減らす効果が見込めます。

プロが教える賢い生命保険の活用法。税務署に否認されない贈与・相続が可能に

暦年贈与で親の現金財産を計画的に子ども世代に渡し、相続財産を圧縮するケース

税務署に否認されない・認知症も対応。「生命保険」を使った生前贈与|七福計画2

※1 名義変更時に贈与税は課税されない ※2 国税庁(質疑応答事例から)

また、贈与契約書など贈与を実証する証拠資料は不要となることもメリット。

そして、親の死亡時には残っている保険金はみなし相続財産になり、生命保険の非課税枠が活用できるため、納税資金とすることも可能です。

この活用方法の効果

  • 相続税の圧縮効率が高い
  • 贈与として否認されない
  • 贈与契約書の必要なし
  • 贈与と相続を同時にできる
  • 保険金を納税資金に活用可能

 

この他にも、七福計画では生命保険を使った相続対策の提案をいくつもご用意しています。お悩みやご希望、状況にあわせて、最適な活用方法をオーダーメイドでご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2020年9月2日時点のものです。
取材・文/本多 智裕

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