賃貸オーナー要注意!「アスベスト」規制強化で事前調査結果の報告が義務化。怠った場合は罰金も
法律
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公開日:2022年9月2日
更新日:2022年10月3日

大気汚染防止法等の改正により、工事の元請業者に事前のアスベスト調査と結果報告が義務化されました。報告対象となった工事や新たに設けられた罰則について紹介します。
アスベスト規制が強化!事前調査・結果報告の義務化で解体やリフォームの際に賃貸オーナーにも影響?
大気汚染防止法等の改正により、2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、工事の元請業者に事前のアスベスト調査と結果報告が義務化されました。報告を怠った場合の罰則も新たに設けられています。2006年より以前に竣工した建物を所有しているオーナーは、解体やリフォームの際に注意が必要です。
報告対象となった工事
●解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事
●請負金額が100万円(税込)以上の改修工事
●請負金額が100万円(税込)以上の一定の工作物の解体・改修工事
新たに設けられた罰則
●アスベスト事前調査の報告を怠った場合
大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金
●アスベスト除去などの措置義務に違反した場合
3カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

アスベストの除去や工事の際の封じ込めは建物所有者の責任となります。調査費用等の負担も考えられるでしょう。