民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?

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公開日:2023年4月26日
更新日:2024年3月8日
民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?1

街に出ると、外国人観光客が増えたことを実感する方も多いのではないでしょうか。入国規制が昨年10月に緩和され、そこから訪日客数が回復し、円安も手伝って、インバウンド需要はコロナ禍前の水準に迫る勢いです。それを見据えて、今年は民泊参入の要件も緩和される予定。どのような内容なのか、インバウンド回復の状況と合わせてお伝えします。

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2023年3月の訪日外客数は180万人超!インバウンドが回復

2022年10月の個人旅行再開から、日本に訪れる外国人はどのくらい増えているのでしょうか。2023年3月の日本政府観光局(JNTO)による推定値は181万7,500人となっています。

これは、コロナ前の2019年同月と比べると65.8%ですが、昨年10月以降では最高値を更新。日本の水際規制緩和や桜シーズンによる訪日需要の高まり等の影響もあり、米国(対2019年同月比 115.0%)。シンガポール(対2019年同月比120.6%)など、2019年を上回る国もありました。

図:2022年4月~2023年3月訪日外客推移(2019年同月比)
民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?2

出典:日本政府観光局(JNTO)資料

中国からの入国制限緩和で中国人観光客の戻りに期待

民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?2

インバウンドといえば、コロナ禍前は「爆買い」などのイメージもある中国人観光客が中心になっていました。しかし、3月の訪日外客数は75,700人(対2019年同月比11.0%)。ピークの2019年と比べると1割程度です。

中国では、日本への団体旅行禁止措置が継続中です。また、日本側でも、これまでは中国本土からの入国者に出国前72時間以内の陰性証明の提示を義務付けていました。

しかし、4月5日からは、証明がなくても、ワクチン3回以上の接種で入国できるようになりました。新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に引き下げられる5月8日からは、接種証明の提示も不要となる予定です。現在は個人旅行に限られますが、旅行者の負担は大きく減ることになります。

中国へのマーケティング支援を行う(株)ENJOY JAPANの調査によると、「どの国に旅行したいですか?」という質問に対して中国在住の中国人76%が「日本」を挙げており、一番人気でした。

航空会社の夏ダイヤでも、4月より3年ぶりに羽田発の中国路線が再開。中国側で今後、日本への団体旅行が解禁となれば、中国人観光客の増加は大いに期待できるでしょう。

民泊の住宅数は2020年4月をピークに横ばい状態

国によっては帰国時の入国制限や行動制限が継続中ですが、訪日外国人がこのまま順調に増え続けるとすると、必要なのが宿泊施設の拡充。民泊もそのひとつとして期待されています。

住宅宿泊事業の届出件数は、2023年3月13日時点で3万2,964件。そのうち事業廃止件数は1万4,204件で、届出住宅数そのものは1万8,760件です。実は、2020年4月の2万1,385件をピークに頭打ちとなっています。つまり、民泊自体の数はここ3年間、増えておらず、むしろ減っているのです。

図:住宅宿泊事業届出住宅数等推移
民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?2

出典:住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況(令和5年3月13日時点)観光庁資料

民泊管理業者も東京や大阪などの都市部に集中しており、地方では、外国人の宿泊先としての民泊が不足している状態といえます。

2023年民泊の参入条件緩和の内容は?

現在、民泊運営の受託には国土交通省に「住宅宿泊管理業者」として登録する必要があります。これには、「宅地建物取引士」、「マンションの管理業務主任者」、「賃貸不動産経営管理士」のいずれかの資格か、2年以上の住宅取引や管理の事業経歴が必要とされています。

この厳しい要件が新規参入の妨げとなっているとして、2023年度からは通信講座20時間、その後に講義7時間を受け、修了試験に合格すれば資格が与えられるとする予定です。

現在は改正案やガイドラインを作成中で、パブリックコメントなどを経て、夏ごろから講習を行う機関の募集を始めたい、としています。

実務講習の内容(案)
科目 内容 方法 時間
法その他の関係法令に関する科目 イ 住宅宿泊事業法の趣旨並びに住宅宿泊管理業者の役割及び義務に関する事項 通信講座 修了に必要な時間:20時間
ロ 管理受託契約並びに法第33条第1項及び法第34条第1項の書面の作成に関する事項 講義 7時間

 

〇本講習は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保することを目的とするため、ロに通信講座及び講義の時間の1/2以上を当てることとする。

〇あわせて、住宅宿泊管理業務を適正に行うためには、住宅宿泊事業法や管理業者の役割・義務への理解が必要であるため、イに通信講座及び講義の時間の1/3以上を当てることとする。

出典:新たに創設する講習の内容及び制度案について|国土交通省資料より

実施期間に必要な主な事項(案)

【実施方法】
・通信講座の終了後に講義を行うこと
・修了試験は、通信講座及び講義の終了後に行い、受講者の理解状況を的確に把握できるものであること
・受講者の本人確認、不正防止措置をとること
・オンラインで実施する場合は必要な措置をとること

【実施体制】
・講習事務規定を提出(講習の内容、料金、講師の選任、修了証の交付など)
・報告書、修了者一覧表等を提出
・3年の更新制
・登録実務講習以外の業務を行う場合、登録実務講習事務であると誤認されないようにすること

出典:新たに創設する講習の内容及び制度案について|国土交通省資料より

民泊事業に参入するなら2023年は良いタイミング

民泊運営の参入条件が緩和!インバウンドも回復!2023年は民泊を始めるチャンス?2

3月には、訪日外国人旅行消費額5兆円、訪日外国人旅行消費額単価20万円などを目標とした「観光立国推進基本計画」が閣議決定。コロナ禍を経ての成長戦略や地域活性化の大切なポイントとして、国を挙げて観光に力を入れていく方針です。

コロナ禍により長らく低迷の続いた民泊ですが、今年はインバウンドの復活と参入条件の緩和という好条件が揃いました。情報収集と戦略を続けつつ、空室にお悩みの方、競合物件との差別化にお困りの方は、民泊経営へのチャレンジを検討するのもいいかもしれません。

※この記事内の情報は2023年4月24日時点のものです。

取材・文/丸石 綾野

出典元の調査データを詳しく見る

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