大家さんが認知症?まさか!となる前に活用できる有効な制度・サービス
- 相続コンサルティング
「認知症に備えて対策を」と聞くと「自分はまだ大丈夫」という人が多いのではないでしょうか。しかし、発症してしまってからでは手遅れになってしまうことも多いのです。もしもの時も財産を守り・運用しながら次世代に引き継いで行けるよう、元気なうちに考えておくべき準備をご紹介します。
認知症になる前に活用できる有効な制度・サービスがある!
認知症患者は2025年には約700万人に達し、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるといわれるだけに、他人事ではないだろう。認知症にならずとも事故や病気がキッカケで判断能力が失われるおそれもある。そうなると預貯金の引き出しや各種契約などの法律行為ができない。賃貸経営に支障が出るだけでなく、相続対策や事業承継もスムーズに行えない。たとえ家族でも、本人の了承なく勝手に代行することは法的に認められないのだ。
そのため、もしもの事態に備えるには、認知症になる前から対策を始めることが重要だ。元気なうちに活用できる制度やサービスには、本人が後見人を契約で指定できる「任意後見制度」、本人(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を預けて管理運用してもらう「信託」がある。信託には、家族などの個人が受託者になれる「家族信託(民事信託)」と、信託銀行などが業務として受託者になる「商事信託」がある。
各制度・サービスには一長一短があるので、生活・医療・介護などの身上監護を伴うものは任意後見制度、不動産を中心にした財産を相続予定の子どもに任せたい場合は家族信託、主に金銭の管理運用を託すなら商事信託など、目的や財産内容に合ったものを選び、また組み合わせてみよう。前提として、家族みんなでよく話し合って理解を深め、相互に合意した上で利用することが不可欠だ。
- 預金口座の引出し・解約
- 不動産の建築・売却契約
- 賃貸管理委託契約
- 大規模修繕の発注・契約
- 入居者との賃貸借契約
- 家賃滞納の督促
- 生命保険への加入
- 生前贈与
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議への参加
- 株主は議決権の行使
- 次世代への事業承継(財産目録・協力会社リスト・修繕履歴の作成、賃貸経営ノウハウの伝達など)
- 相続対策と節税対策(相続税の試算、法人設立、土地境界線の確定、生前贈与など)
- 遺言書の作成
- 認知症になったときの住まい・医療・財産管理の方針
オーナーの認知症により賃貸管理業務に関する意思確認が難しくなることに備え、親族が代理人として指示できるようにする「管理業務委任状」の書式を、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が作成している。ホームページからダウンロードしてご活用を!