不動産相続に大きなアドバンテージ!家族信託・民事信託
- 相続コンサルティング
家族信託は、信頼できる家族などに、オーナー自身の財産を管理・処分する権限を託す財産管理です。「不動産の管理・承継に有効」で、攻めの運用ができるのが特長。相続対策の現場から生まれた問題解決型の仕組みをご紹介します。
親子の想いを対策に込め個別事情に合わせた解決に導く
家族信託は、自分たち家族の中で財産の管理保全から資産承継までを完結できる仕組みだ。例えば父を委託者兼受益者、長男を受託者として信託契約を結ぶ。父が元気なうちは、サポートを受けながら一緒に賃貸経営を行う。もし認知症になっても長男は受託者として賃貸経営を継続でき、事業がスムーズに引き継げる。父は受益者として生活費を受け取ることができる。また相続対策の面でも有効だ。
「家族信託は契約締結とともに原則効力が発生します。委託者は財産管理を受託者に委ね、受託者は相続対策として、不動産の売却換金、優良資産への組み換えなどが可能。承継先を指定すれば、遺言機能を持たせることもできます。親子双方の想いを尊重し、悩みを解決できるのです」荒井さんはそう話す。
一般社団法人 家族信託普及協会 理事
荒井 英雄 さん
家族信託は、自宅やアパートなど不動産がらみの問題解決に特に威力を発揮する。また、複数の信託契約を組み合わせたり、遺言では不可能な次の次の世代まで引き継ぎ先を決めたり、目的に応じた対策を打てるのも大きなメリット。
「家族ごとにオーダーメイドで組み立てますから、契約者同士だけでなく、相続にかかわる家族全員がしっかりと話し合い、納得した上で取り組むことが大切です」(荒井さん)
契約書作成には専門家のアドバイスが不可欠だ。家族信託普及協会のホームページでは、相談窓口として対応するコーディネーターや具体的な信託契約書を作成してくれる専門士を探すことができる。
家族信託 活用事例
CASE1:アパートを2 棟所有し、長男と長女に各々引き継ぐ
父が委任者、長男と長女が将来引き継ぐアパート各々の受託者にする信託契約を結び、元気なうちから管理を任せて“楽隠居”。相続時に契約を解除すると、各アパートが長男・長女の帰属財産となる(契約の中で指定が必要)。
CASE2:一族の資産流出を回避する(受益者連続信託)
親が子のいない長男夫婦と同居。独立した次男夫婦には子がいる。長男が自宅を含む不動産を相続した後、妻が次男に遺贈する遺言を書かなければ、これらの資産は「長男→妻→妻親族」という流れで失われてしまう。そこで、孫(次男の子)を受託者、受益者の順番を「父→長男→妻」とし、残余財産の指定を孫にする信託契約を結んでおけば、流出を防げる。