認知症・相続対策に有効な民事信託(家族信託)の注意点と企業を選ぶポイント|青山財産ネットワークス
- 相続コンサルティング
パートナーを選ぶポイント|部分最適ではなく「全体最適」
「民事信託」を検討する際、親が子にすべてを任せる判断をするのはなかなか難しいのが現状です。親としての威厳、自分はまだ大丈夫だろう、子に金銭を託すと散財するのでは…、など様々な理由で躊躇される方も多くいらっしゃいます。
認知症対策・相続対策では「民事信託」を活用した方法は有効ではありますが、家族関係や財産目録、親(委託者)の気持ちを総合的に判断し、部分最適ではなく全体最適を考え、信託設計をすることが大切なポイントです。
わかりやすく言えば、信託契約を設計することは、家を建てる時と似ており、設計士・建築会社にどのような「間取り」・「設備・仕様」・「金額」・「保証」・「アフターメンテナンス」で、とお願いするのと同じと言えます。
信託設計においては、財産全体の分析を細かく行い、委託者・受託者のお気持ちと要望を踏まえ、将来にわたる問題点を発掘し、長期的なフォローが続けられるパートナーを選ぶことが大切なのです。
元気なうちは自身で財産管理できる手法も
「自分が元気なうちは自分で管理したい。認知症になった場合に、スムーズに子に任せるようにしたい」といったご希望も多いかと思います。そのような方には、健康なうち、判断能力があるうちは自分で管理し、民事信託の開始日を
(1)本人が意思表示した時
(2)指定した期限が到来した時
(3)意思能力を喪失した時
のいずれか早い日が効力発生日とする事で、ご自身の意思(1)(2)だけでなく、認知症等で意思能力を喪失した時(3)に信託が開始(効力が発生)できるようにした仕組みもあるので、検討してみてはいかがでしょうか。
当社の「転ばぬ先の杖信託®コンサルティングサービス」では、本人(委託者)が元気なうちに認知症に備えた信託契約の準備が簡単に出来るよう、コンサルタントが現状分析をもとに信託プランを作成し、民事信託契約と任意後見契約の作成及び必要に応じて遺言書の作成までを完全にサポートする仕組みを整えています(下図参照)。
認知症リスクに備えた財産管理や相続対策をお考えの方はぜひご相談ください。
※ この記事内のデータ、数値などに関しては2019年9月4日時点の情報です。
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