土地の範囲がわからない!あきらめずに調査を重ねて1,430万円の減額に|フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定の[差が付く!土地持ち相続]
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貸家の敷地範囲を記した書類が見つかり、再評価の末に減額!
私たちはA・B土地の範囲を特定するべく、役所で建築計画概要書を確かめようとしましたが、建築年が古く存在しないとの回答がありました。続いて法務局でも調べてみましたが、A・B土地の属する1筆の土地には地積測量図が備えられておらず、公図しかないことがわかりました。
行き詰ってしまいましたが、それでも何か根拠になるものはないかと考え、Nさんに土地の賃貸借契約書がないか尋ねてみました。
すると後日、Nさんから「契約書の一部が見つかった」と連絡がありました。早速拝見すると、かなり古いものながら借地権の及ぶ敷地の範囲が記載されており、根拠資料として使用できそうです。
この情報をもとに、CAD(設計ソフト)を用いて公図上にA・B土地を作図し、両土地の面積や形状を求めました。すると、A土地は580㎡、B土地は190㎡と計算され、両土地ともに微妙な不整形地であることが判明しました。こうして再評価を行うと、評価額は当初に比べて約1430万円の減額になりました。これが税務署にも認められ、Nさんには約430万円が還付されました。
土地評価は、現地調査・役所調査・相続人へのヒアリングと、さまざまな角度からの検証が必要となります。思わぬ減額があるかもしれませんので、土地を相続した方は還付見込みがないかチェックを受けてみてください。
この記事の解説者と<フジ総合グループ>フジ相続税理士/株式会社フジ総合鑑定とは?
相続専門税理士と不動産鑑定士の観点から、適正な土地評価による相続税の節税を図る事務所。26年間で5000件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る。相続税申告、相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティングなども行う。初回相談は無料。
埼玉県出身。平成16年不動産鑑定士登録。平成24年CFP登録。フジ総合グループ代表。
東京都出身。平成17年税理士登録。フジ相続税理士法人の代表税理士。
※この記事内のデータ、数値などに関しては2020年3月4日時点の情報です。
生前対策から相続税申告・相続税還付まで。詳しいパンフレットをお送りします。
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