「介護・生活支援」から「財産の管理運用」まで幅広く対応できる任意後見制度(成年後見制度)とは?
- 相続コンサルティング
任意後見制度(成年後見制度)は、「介護・生活支援」から「財産の管理運用」まで幅広く対応。制約が多く使いづらい「法定後見制度」と違って、「任意後見制度」なら活用の仕方次第で、実に多様な財産保全、資産承継対策が可能になります。
財産管理の委任契約や見守り契約をセットにして万全の態勢を築く
「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。
「法定後見制度」は、本人が認知症を発症した後に家庭裁判所が後見人を選任するもの。後見人は被後見人(認知症になった本人)の利益を考えながら、契約などの法律行為を代行して本人を保護・支援する。家庭裁判所の管理下で制約が多く、「財産が減る」生前贈与や相続対策などはまず認められない。選任される後見人が賃貸経営に詳しいとも限らず、事実上、資産が凍結となるケースも少なくない。
一方、「任意後見制度」は判断能力があるうちに後見人の候補者を自分で選び、業務を委任することで多様な対策が打てる仕組みだ。
「本人と任意後見人の受任者が公証役場で契約するのが原則です。預金の引き出し、賃貸経営にかかわる契約、介護や医療の手配などのほか、大規模修繕や空室対策、資産の組み換えや賃貸住宅建築での相続対策なども、契約に権限を織り込めば任意後見人に任せられます。併せて、定期訪問などで後見開始時期を判断する『見守り契約』や、後見開始までの財産管理を依頼する『財産管理契約』を結ぶのが一般的。さらに『死後事務委任契約』を結べば、死後の入院費精算や葬儀の手配も可能です」と真鍋さんは話す。
南青山M’s 法律会計事務所 弁護士・公認会計士
眞鍋 淳也 さん
またトラブルの防止にも役立つ。
「『同居の長男を選任したら、他の兄弟から使い込みを非難された』という場合でも、契約による行為だと証明することができます」(真鍋さん)
子どもが任意後見人となるケースが多いが『子が遺産の減少を嫌い、親子が利益相反の関係にある』『子ども同士、兄弟の仲が悪い』なら、第三者の弁護士や司法書士などを選任しても良いだろう。
「不動産活用や会計処理に詳しく、信頼できる人を選びましょう」(真鍋さん)
相談先としては、東京弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター「オアシス」などがある。
「公証役場に出向く前に、契約内容を専門家へ相談するのがおすすめ。公正証書遺言も一緒に作成すれば、相続対策として万全です」(真鍋さん)
任意後見制度 活用の流れ
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Step①
後見人候補者を選び契約内容を決める
本人(委任者)が任意後見人の候補者(任意後見受任者)を自分で選び、後見人ができる業務を契約内容で決める。財産管理契約、見守り契約、死後事務委任契約なども併せて検討する
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Step②
任意後見契約の締結
公証役場において公正証書で契約を結ぶ。法務局に登記され、後見人受任者が公示される
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Step③
家庭裁判所へ申し立て
本人の判断能力が衰えたら、医師の診断書を添え、任意後見業務の開始が必要になった旨を、受任者が家庭裁判所へ申し立てる
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Step④
任意後見契約の効力発生
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、任意後見契約が発動し、契約に定められた業務を開始できる。発動まで数カ月かかる場合もある
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Step⑤
任意後見契約の終了
本人(委任者)の死亡または破産により任意後見契約は終了。任意後見人に不正があった場合、親族や任意後見監督人から解任されることもある