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[提供:京成不動産株式会社]

京成不動産の家族信託セミナー|1日で家族信託のメリット・デメリット・費用まで解説!

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公開日:2019年11月25日
更新日:2020年12月18日
京成不動産の家族信託セミナー|1日で家族信託のメリット・デメリット・費用まで解説!1

両親・自分が認知症になったら不動産の管理、手続き、相続の準備などどうすればいいんだろう?と不安に思ったことはありませんか?不動産オーナーや大家さんにとって、「認知症」と向き合い備える事は、ご家族の大切な資産を守るためにとても大切なことです。

そのための対策としてとても有用なのが「家族信託」という仕組みです。とはいえ法律も絡む信託契約は初心者には難しいもの…。そこで今回は、家族信託に関してこれから勉強しようと思っているオーナーズ・スタイルのライターが、京成不動産主催「家族信託」×「節税対策」セミナーに潜入して勉強してきました!

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京成不動産の「家族信託×節税対策」セミナーについて

京成不動産の家族信託セミナー|1日で家族信託のメリット・デメリット・費用まで解説!2

セミナーの講師をされていた京成不動産の田村さん。初心者にも分かりやすい解説でした

京成電鉄グループの不動産部門を担う総合不動産会社、京成不動産株式会社が定期的に開催しているこのセミナーは、新しい相続対策として注目を集める「家族信託」を中心に、「節税対策」や「事業継承」などに関して勉強ができる初心者向けセミナーです。

近い将来認知症にならないかと不安を抱える高齢のご夫婦、ご両親が賃貸不動産を持っておられるお子さん、一度セミナーに参加して、真剣に考えようと2度目は親子で参加される方、さらに信託について勉強中の司法書士や行政書士の先生など様々な方が参加されます。初心者にも分かりやすいと、セミナーを始めた2年前から毎月たくさんの方が勉強に来られている好評のセミナーとなっています。

今回参加したセミナーの目次

【午前の部】新しい財産の管理・承継方法「家族信託」を学ぶ!

第一部 「骨肉の争い」「争族」…遺産相続のトラブルはなぜ起きるのか

第二部 「信託」とは何か?民法のルールではなく信託法のルールで相続が可能に

第三部 「家族信託」の実例・導入ケース

 

【午後の部】相続税の「節税対策」を学ぶ!

第一部 相続の流れと相続税の算出方法

第二部 相続財産圧縮(節税)および納税対策のポイント

第三部 各種シミュレーション

 

そもそも家族信託とは?成年後見制度とは?賃貸・不動産オーナーが知っておきたい、もしもに備える制度やサービス

2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるといわれる超高齢者社会において、認知症はとても身近な問題です。認知症になると預貯金の引き出しや各種契約などの法律行為ができません。たとえ家族でも、本人の了承なく勝手に代行することは法的に認められないので、相続対策や事業承継もスムーズに行えないのです。そのため、もしもの事態に備えるには、認知症になる前から対策を始めることがとても重要です。

元気なうちに活用できる制度やサービスには、本人が後見人を契約で指定できる「任意後見制度」、本人(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を預けて管理運用してもうらう「信託」があります。また、信託には、家族などの個人が受託者になれる「家族信託(民事信託)」と、信託銀行などが業務として受託者になる「商事信託」があります。

成年後見制度とは…?

「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。「法定後見制度」は、本人が認知症を発症した後に家庭裁判所が後見人を選任するもので、後見人は被後見人(認知症になった本人)の利益を考えながら、契約などの法律行為を代行して本人を保護・支援するのが目的です。家庭裁判所の管理下で制約が多く、「財産が減る」生前贈与や相続対策などはまず認められず、事実上資産が凍結となるケースも少なくありません。

一方、「任意後見制度」は判断能力があるうちに後見人の候補者を自分で選び、業務を委任することで多様な対策を打つことも可能です。

 

家族信託とは…?

家族信託は、自分たち家族の中で財産の管理保全から資産承継までを完結できる仕組みです。例えば父から長男に賃貸の経営・管理を託す信託をした場合、父が元気なうちは、サポートを受けながら一緒に賃貸経営を行い、もし認知症になっても長男は受託者として賃貸経営を継続できます。事業がスムーズに引き継げるうえ、父は受益者として生活費を受け取ることができます。また相続対策の面でも有効な手段です。

 

商事信託とは…?

意思能力のあるうちにオーナー本人(委託者・受益者)が信託銀行など(受託者)と契約し、生存中には自分のために財産を管理運用してもらい、亡くなった後は生前に指定した家族(受益者)が信託財産を引き継ぎ、一括や年金形式で受け取るというものです。いざという時もすぐに必要となる葬儀費用などを一時金として受け取ることができます。預ける財産は金銭が基本で、金銭信託で運用されます。ある程度の財産規模が必要であり、ランニングコストは高額になるものも多いですが、金融庁の監督を受ける信託銀行などが扱う商品なので安心して信託することができます。

 

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