【家賃収入の確定申告と節税】大家さん専門税理士が解説!経費の計上・使い方で得をする

相続/節税/保険
  • 税理士
この記事が気になる

【この記事が気になるとは】
会員様限定のサービスです。 会員の方は、「ログインする」そうでない方は、
会員登録して再度アクセスしてください。

ログインする ⁄  会員登録する
閉じる
公開日:2018年12月24日
更新日:2022年5月19日
【家賃収入の確定申告と節税】大家さん専門税理士が解説!経費の計上・使い方で得をする1

確定申告をする際に、慣れていても見落としがちな経費計上のポイントを、改めて確認しておきましょう。経費は戦略的に使うことで、節税効果に大きな差が出るものです。次回の確定申告を見据えた、賢い経費の使い方をお伝えします。

この記事を解説していただいた方
【家賃収入の確定申告と節税】大家さん専門税理士が解説!経費の計上・使い方で得をする2

渡邊浩滋総合事務所 大家さん専門税理士

代表 渡邊 浩滋氏

税理士、司法書士、宅地建物取引士。税理士試験合格後、実家の大家業を引き継ぎ、危機的な経営状態の改善に成功。2018年に大家さん専門税理士ネットワークKnees(ニーズ)を設立。フランチャイズにて展開中。セミナー・著書多数。

経費計上のポイントは「漏れなく細かく拾う」

まず2018年の所得から適用される主な改正点について整理しておきましょう。

「配偶者控除・配偶者特別控除」の控除を満額受けられる配偶者の所得要件が緩和され、従来の103万円から150万円に拡大されました。

納税者本人の控除額は合計所得金額によって変わります。配偶者控除は900万円以下が38万円で、所得が上がるにつれて縮小し、1000万円を超えると配偶者控除が0になります。サラリーマン大家さんだけでなく、青色申告をしている専業大家さんの場合もご注意ください。

また、青色申告の場合に1単位当り30万円未満(年間合計300万円)までは一括償却できる「少額減価償却資産の特例」の適用期限が、2020年3月末まで延長されました。忘れずに計上しましょう。

経費は図表1のように、非常に細かく多岐に渡ります。確定申告にあたっては、これらの経費を正しく、費目ごとに細かく漏れなく拾うことが大切です。経費計上のポイントは、事業用支出と家事関連費の区分です。

最近、公私混同していて区別のつかない車両費や接待交際費が税務署から否認されたケースがありました。きちんと事業用であることを証明できるメモ書きや利用明細・領収書などの記録を残すことが必要です。

【家賃収入の確定申告と節税】大家さん専門税理士が解説!経費の計上・使い方で得をする2

注意! 間違えやすい減価償却と経費の判断

次に、税額を大きく左右するのが減価償却費です。これは、建物と付属設備、その他、太陽光発電装置などの固定資産が対象になります。取得時に一括支払いが発生しますが、税務上の扱いとして、法定耐用年数に応じて分割して経費化します。

ただし金額によって扱い方が変わり、1単位当たりの金額が小さい場合は次の取り扱いが認められています。

1)10万円未満なら、「消耗品費」などの形で一括計上。

2)10万円以上20万円未満は、3年間に分けて毎年3分の1ずつ計上。

3)10万円以上30万円未満は前述の「少額減価償却資産の特例」が適用となります。

アパートのリフォームリノベーションで迷いやすいのは、全額経費にできる「修繕費」か、減価償却の対象となる「資本的支出」の違いでしょう(図表2)。

修繕費は、不動産の維持管理や原状回復の範囲に入る支出。美装を目的とした物件の外壁塗装などの大規模修繕も、1000万円を超えるような高額でも修繕費として一括計上できます。

一方、資本的支出は、建物自体や付属設備の価値が高まったり、寿命が延びたりする場合の支出のこと。この点を踏まえ、物件の工事費は修繕費に、少額資産も一括償却に、残ったモノを資本的支出として減価償却に回す、

という具合に細かく振り分けて経費にすれば、上手に節税できます。

【家賃収入の確定申告と節税】大家さん専門税理士が解説!経費の計上・使い方で得をする2

この記事をシェアする

関連する企業レポート

関連するセミナー・イベント

関連する記事