遺言、不動産共有、認知症、遺留分…相続トラブルQ&A

相続/節税/保険
この記事が気になる

【この記事が気になるとは】
会員様限定のサービスです。 会員の方は、「ログインする」そうでない方は、
会員登録して再度アクセスしてください。

ログインする ⁄  会員登録する
閉じる
公開日:2018年10月8日
更新日:2019年11月20日
遺言、不動産共有、認知症、遺留分…相続トラブルQ&A1

久保原弁護士による今回の法律相談Q&Aは、相続時に起こりうるトラブルです。トラブルになりかねないケースについて事前に知識を得て、円滑な相続が行われるようにしっかり準備しておきましょう。

遺言、不動産共有、認知症、遺留分…相続トラブルQ&A2

文/九帆堂法律事務所 弁護士 久保原 和也

2007年、京都大学大学院法学研究科修了。同年、司法試験合格。2008年、九帆堂法律事務所設立。最高裁で勝訴した更新料裁判の大家さん側弁護団の首都圏担当。更新料裁判では、首都圏で唯一の弁護団所属弁護士としてさまざまな情報を発信。

 

Q1:父の不動産は、相続で3人姉妹の共有となりましたが、妹が持分を第三者に売却してしまいました。

A1:第三者から持分を買い取るか、逆に他の持分も売るのかなどの検討を迫られます。

不動産を同じ持分で相続して共有にするのは、一見公平な相続の方法に見えます。しかし、共有には、多くのマイナス面もあります。今回のように、持分の一部が第三者に譲渡されると、第三者を交えた共有となり、相続財産維持の大きな障害となります。

他方、相続財産を売却する場合でも、第三者の協力が必要で、第三者に残った持分も買ってもらう等の検討をしなければならなくなります。

ほかにも、不動産の処分方法が共有者間で合意できない等のトラブルは少なくありません。さらに相続が重なると、持分が細分化され協議をすることすら不可能なことにもなりかねません。

結局、共有による相続は問題を先送りするだけです。遺言でも遺産分割でも、共有を避けるのが基本といえます。

Q2:父は、子供たちに遺言の内容を説明していましたが、実際には異なる内容でした。

A2:遺言は何度でもやり直すことができ、最後の遺言が有効となります

遺言は何度でもやり直すことができますので、一度遺言内容の説明を受けたからといっても、最後の遺言がその通りの内容とは限りません。しかし、理屈はともあれ、説明を受けると期待をするのは当たり前で、期待に反する遺言はトラブルの種となります。

説明されていた遺言内容がなぜ変更されたのか、最後の遺言が本当にお父様の意思だったのか疑わしいような場合には、経緯を含めて調査するなど、納得するためには相当な労力が必要になります。

このようなトラブルを避けるためにも、基本的に遺言は公表しない方が良いでしょう。今回とは異なり、変更についても説明をするから大丈夫という方もいますが、不利益変更になる人へ理由を説明するのはとても大変なことです。

Q3:認知症だった父の遺言は無効だと主張され、遺産分割がまとまりません。

A3:遺言時のお父様の認知症の程度が争点となりますが、長期化する場合もあります。

遺言をめぐるトラブルは「そんなこと父が言うはずがない」という思いが根本にあります。そこで、その客観的な根拠として「認知症で意思決定などできなかった」という事情がしばしばクローズアップされます。

公正証書遺言の場合は、公証人が直接被相続人と会って意思確認をしていますので、それ自体で遺言が有効だという大きな証拠になります。それでも遺言無効が争点になると、認知症の度合いを示すテスト結果や、医師作成のカルテ、会話の録音テープ等々が証拠として提出され、解決までには長時間を要することが少なくありません。

認知症が疑われる状態になる前に、被相続人が完全に自らの意思で遺言を作成するということが、遺言トラブルを回避する最も基本的な対策なのです。

この記事をシェアする

関連する企業レポート

関連するセミナー・イベント

関連する記事