認知症・相続対策に有効な民事信託(家族信託)の注意点と企業を選ぶポイント|青山財産ネットワークス
- 相続コンサルティング
「認知症対策には民事信託が良いですよ」、「相続対策に民事信託の検討はいかがですか?」など、言われたことはないだろうか? 認知症のリスクに備える民事信託活用の提案が増える中、注意するべきポイントを相続コンサルティングの専門家がアドバイスする。
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株式会社青山財産ネットワークス 財産コンサルティング第二事業本部 第一事業部 第一グループ グループ長
清水 忠継さん
●青山財産ネットワークスについて●
特定の商品を持たない完全個別対応コンサルティングに定評がある。目先の課題解決にとどまらず、ニ代、三代先までを視野に入れた長期・継続的な「100年財産コンサルティング」と、10%の収入確保を目標にすることで、土地を手放さずに納税・分割にも対応できる「10コンサルティング」を推進。
同社はオーナーズ・スタイルが主催する賃貸経営に関わるお役立ちセミナー32本、80ものお悩み相談ブースが出展する『賃貸経営+相続対策大家さんフェスタ in新宿(2019年10月19日(土)開催)』に出展します。
高齢化社会と「認知症」の問題
日本の高齢者人口が益々増える中、厚生労働省が発表したデータによると、2017年の「平均寿命」が男性の場合81.09歳、女性の場合は87.26歳まで伸びてきました。
しかし、日常生活に制限のない期間=「健康寿命」は男性の場合72.14歳、女性の場合は74.79歳となっています。つまり、健康ではない期間が男性の場合は8.95年間、女性の場合は12.47年間もあると言えるのではないでしょうか?
健康寿命を迎えると医療や介護に依存する割合が増え、自立した生活が難しくなると同時に、認知症の問題も発生してきます。
日本の65歳以上の高齢者のうち462万人(2012年時点)が認知症と認定されており、またその予備軍(軽度認知障害の人口数)も400万人といると推測されています。合わせて862万人、高齢者の4人に1人は認知症という計算になります(厚生労働省資料より)。2025年にはさらに増加し、3人に1人が認知症であると予想されています。
万が一、認知症が発生すると、正しい意思表示ができなくなる場合があり、相続に備えた契約行等が難しくなるなど財産管理において様々な問題が発生します。
「民事信託ビジネス」に注意
認知症のリスク対策に、今最も有効な手段として「民事信託」を活用した手法が増えています。親(委託者)が子(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約をすることで、子が親の代わりに契約行為等ができるようになるという仕組みです。「家族信託」とも呼ばれており、お聞きになった事がある方も多いでしょう。
これにより、親に代わって子が賃貸借契約を結んだり、建物の修繕の為に金融機関からお金を借りたり、所有する土地の活用を行ったりと様々な「契約行為」を行うことができるようになります。
しかし、認知症対策・相続対策として「民事信託」を利用したビジネスプレイヤーが増え、財産全体の把握や、家族関係、本人の希望を十分に理解せず、間違った信託、必要のない信託など、安易な信託設計も増えています。このような「民事信託ビジネス」には気をつけていただきたいと思います。
さらに、信託契約の内容は一般の方にはすべてを理解するのがなかなか難しく、信託契約書を作成したビジネスプレイヤーなくしてはその後の対応が困難になる点も大きな特徴で、注意が必要です。
また、民事信託では受託者に「身上監護(入院や施設入所手続き)」を行う権利をつけることができません。お子様のいないご夫婦や、身寄りのない方が信託する場合には「身上監護」の点も考慮する必要があります。
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