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面積の大きい土地の相続対策は一体 OR 分割どちらを選ぶ?|フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定の[差が付く!土地持ち相続]

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公開日:2019年9月4日
更新日:2020年12月25日

土地活用は多様な視点のもとで

どのケースにもいえることですが、土地活用を一つの視点のみで推し進めるのは危険です。今回取り上げた面積の大きい土地も、場合によっては分割しない方がよいこともあります。どちらが絶対に正解とはいえません。

例えば、土地を小さく分割してしまうと相続税評価上の減額補正の一つである「規模格差補正」を適用できなくなることがあります。

これは、三大都市圏では500平米以上、それ以外の市街化区域では1000平米以上の土地で一定の要件を満たすものに適用される補正で、仮に三大都市圏の500平米の土地の場合、評価額が20%減額されます。土地を分割して面積要件を満たさなくなれば、この減税効果は受けられません。

もっというと、例えば面積が499平米の土地を500平米にできれば20%も評価額が下がるのです。

面積を増やす方法としては、隣地から買う、隣地が自己所有であれば用途を変更して499平米の土地に組み込むといったことが考えられます。土地を小さく分割するのとは反対の考え方です。

結局のところ、最もよい土地活用をする秘訣は、適切な判断材料をどれだけ得られるかにあるのではないでしょうか。一つの計画を即決するのではなく、多様な視点からアドバイスできる専門家に相談なさることをおすすめします。

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この記事の解説者と<フジ総合グループ>フジ相続税理士/株式会社フジ総合鑑定とは?

相続専門税理士と不動産鑑定士の観点から、適正な土地評価による相続税の節税を図る事務所。26年間で5000件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る。相続税申告、相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティングなども行う。初回相談は無料。

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不動産鑑定士 藤宮 浩さん/フジ総合グループ代表

埼玉県出身。平成16年不動産鑑定士登録。平成24年CFP登録

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税理士 髙原 誠さん/フジ相続税理士法人 代表税理士

東京都出身。平成17年税理士登録

※ この記事内のデータ、数値などに関しては2019年9月4日時点の情報です。

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