企業レポート
[提供:フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定]

相続対策は生前から!プロと備える相続税の税務調査

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公開日:2018年11月5日
更新日:2020年11月9日
相続対策は生前から!プロと備える相続税の税務調査1

実地調査を受けたうち、約8割に申告漏れが指摘されている相続税の税務調査。不安を抱く方も多くいますが、実際はどんなことを調べられるのでしょうか。税務調査に入られないための対策も合わせ、フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定の税理士、髙原さんにお話を伺いました。

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お話を聞いた方

相続対策は生前から!プロと備える相続税の税務調査2

税理士 髙原 誠

東京都出身。平成18年税理士登録。フジ相続税理士法人の代表税理士。

実地調査では何を調べられるのか

後ろめたいことがなくても、あまり歓迎したくない税務調査。国税庁の統計によると、相続税の実地調査が入る割合はおよそ5件に1件(※相続税申告件数は平成26年分、実地調査件数は平成28事務年度の数値を採用)。そのうちの実に8割が追徴課税の対象になるという。

「実地調査以前に、税務署は市町村・金融機関からの情報や国税総合管理システムなどを駆使して調査先を選定しています。それらのデータから導き出した相続財産と、納税者が申告した相続財産との間に乖離(かいり)があった場合などに、皆様がイメージするいわゆる税務調査=実地調査が行われることになります」(髙原税理士)

税務調査というと、突然来てタンスや引き出しを勝手に開けられるイメージがあるかもしれないが、ほとんどは強制調査ではなく任意調査だ。通常、数週間前に通知され、相続人代表と税理士が立ち会う。引き出しや金庫を開けるにも納税者の承諾が必要だ。

「調査は世間話から始まり、故人の経歴や職歴、趣味、病状、認知症の有無などのほか、相続人の職業や収入状況も聞かれます。こうした質問には、金融資産の計上漏れがないか、不自然な入出金がないか、相続財産となるべきものが親族名義になっていないかといったことを調べる目的があります」

申告漏れが指摘される財産の中でも、特に多いのが名義預金だ。名義人が親族であっても、実質的には故人が所有者とみられる預金等は相続財産として課税される。

「家族は『おじいちゃんからもらった(贈与された)』つもりでも、調査官は贈与自体が成立していないのではと考えます。贈与を否認されないためには、贈与契約書を交わす、贈与された人が通帳や銀行印を管理する、銀行印は各人ごとに違うものにする、お金の移動の履歴を残すなど、生前に備えておく必要があります」

また、『10年前に売却した不動産の売却代金に比べ相続財産が少ないように思うが何に使ったか』と質問された例もあるという。

「核家族化の影響もあり、親が何にお金を使ったかを把握している子どもは多くありません。多額の入出金は家族で情報を共有する、または通帳にメモを残しておくといったことも対策になります」

税務署を納得させる根拠資料が調査を防ぐ

税務調査で申告漏れが指摘された場合、不足税額に加えて延滞税や過少申告加算税を納めなければならない。できる限り、最初から適正な申告を行いたいところだ。

「申告漏れの原因の多くは、短い申告期間内に財産を把握しきれなかったことによります。生前から財産を把握しておけば、いざというときも余裕を持って相続を進めることができるでしょう。土地など評価額の計算が複雑な財産もあるので、相続税に熟練した税理士に依頼するのが理想的です。調査に入られないためには、税務署に疑問を抱かせない申告書作りが第一です。財産内容にもよりますが、相続税申告書は十分な根拠資料を付けると昔の電話帳くらいの厚みになるのが通常。税理士に依頼しても添付資料が乏しい場合などは注意が必要です」

それでは、税務調査が入った後は適正な申告になったといえるのだろうか。

「残念ながら、税務署は足りない分は厳しく追究しても、税金が還付されるような場合は指摘してくれない傾向があります。私たちが相続税還付手続きを承った中にはすでに税務調査が入っていた事案もありますが、土地評価の見直しで還付が生じた例は数多くあります。調査が入った後こそ、還付可能性を探ってみるべきでしょう」

意図的な財産隠しは論外だが、計上すべき財産を漏らしてしまうことや、評価額を低く(あるいは高く)見積もり過ぎてしまうことはありうる。生前の備えと専門家の存在が、調査に入られないための鍵となるようだ。

相続対策は生前から!プロと備える相続税の税務調査2

※この記事内のデータ、数値などに関しては2018年9月5日時点の情報です。

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