相続税評価額が時価の3倍!?ワケあり底地の落とし穴|フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定の[差が付く!土地持ち相続]
- 税理士
「特別の事情」を主張して時価評価による還付に成功
Sさんから預かった資料を精査し、現地調査・役所調査を行ったところ、A~I土地には次のような固有の特別な事情が存在していると考えられました。
(1)通常の地代に比べて地代が相当に安い…売買契約書付属のレントロールによると、A~I土地の地代の平均月額は1平米あたり143円であり、周辺地代相場の平均299円の半額程度でした。
(2)画地規模が過小である…A~I土地は各々が30~40平米しかない上に間口も狭く、市場性の劣る不動産であることが廉価な地代に影響していると言えました。
これらの他にも、(3)高圧線が近くを通っている、(4)E~I土地の前面道路が建築基準法上の道路でないことなどが確認され、それらが売却額に影響を及ぼしたと推認されました。
以上のことから、実際の売却額600万円を相続税申告でも採用するのが適正と判断し、根拠資料とともに評価意見書を税務署に提出しました。結果、この主張が認められ、1070万円の減額に成功、S様のもとには約320万円の還付金が振り込まれました。
路線価評価による不自然な評価額は要チェック
「特別の事情」のある土地は、路線価評価だと不自然に高い評価額になってしまうことがあります。そのような場合、時価での申告が認められることもあります。
特別の事情というとごく限定的に聞こえるかもしれませんが、相続税評価額が時価を上回る土地は少なくありません。相続税が高かったと感じている方は、土地の評価額が適正だったかどうかチェックしてみてください。
フジ総合グループでは税理士・不動産鑑定士による土地評価見直しを受け付けています。相続開始から5年10か月を過ぎると、納め過ぎていたとしても還付請求ができなくなってしまいますので、早めの検討をおすすめします。
この記事の解説者と<フジ総合グループ>フジ相続税理士/株式会社フジ総合鑑定とは?
相続専門税理士と不動産鑑定士の観点から、適正な土地評価による相続税の節税を図る事務所。26年間で5000件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る。相続税申告、相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティングなども行う。初回相談は無料。
埼玉県出身。平成16年不動産鑑定士登録。平成24年CFP登録。フジ総合グループ代表。
東京都出身。平成17年税理士登録。フジ相続税理士法人の代表税理士。
※この記事内のデータ、数値などに関しては2019年12月11日時点の情報です。
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