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[相続税還付の成功事例]底地の土地評価額と売却額が乖離していたケース|フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定

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公開日:2019年10月16日
更新日:2020年10月5日
[相続税還付の成功事例]底地の土地評価額と売却額が乖離していたケース|フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定1

3年前に母親を亡くし、連棟長屋の建つ底地を相続したS様。底地は昨年に売却しましたが、その売却額は相続税(路線価)評価額を大きく下回っていました。今回は売却額を適正な時価として相続税還付に成功した事例をご紹介します。

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路線価評価額が売却額を大きく上回る土地

S様は3年ほど前に母親を亡くし、関西の某市にある連棟長屋の建つ底地(A~I土地)を相続しました。S様から相続税還付査定のご依頼を受け、ご自宅で相続税申告書を拝見すると、A~I土地の相続税評価額は路線価評価を適用して合計1670万円と求められていました。

一方、A~I土地は昨年に売却されていましたが、売却額は合計600万円だったとのこと。比較すると、先の路線価評価額は売却額(時価)の3倍近くにものぼります。その乖離があまりに大きいことから、一度資料をお預かりして詳しく調べることにしました。

相続税は時価評価が原則

本来、相続税は時価評価が原則です(相続税法第22条)。それなのになぜ路線価評価を用いるのでしょうか。それは、一つ一つ土地を時価評価するとなると、評価する人によって価額にばらつきが出て、それを審査する税務署の作業量も膨大になり、徴税費用がかさむからです。そのため、あらかじめ定められた方法、すなわち財産評価基本通達(路線価評価)による価額を時価とみなしています。

ただし、路線価評価額が時価を大きく上回る場合は必ずしも路線価評価による価額で申告しなくてもよいとされており(平成4年国税庁事務連絡)、通達により難い「特別の事情」があれば、他の合理的な方法によって評価することが認められています(平成22年9月27日裁決)。

私たちはこれらを根拠に、A~I土地に特別の事情があるかどうかを調査しました。

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